眼鏡処方について

準備中


乳幼児の治療用眼鏡の保険適用について

小児の弱視、斜視、先天性白内障手術後の治療用眼鏡、コンタクトレンズに関わる療養費の支給が、新たな技術として保険適用することが承認されました。今後、治療用眼鏡等の費用の7割(もしくは8割)が保険支給されます。

また、保険者によって、内容が異なりますので詳しくは保険者にお問い合わせ下さい。

      

 

~条件~

   

・対象

小児弱視、斜視、先天性白内障手術後等、治療に必要と医師が判断し、処方した眼鏡やコンタクトレンズに限ります

 

・年齢

9歳未満(8歳以下)

 

・治療用眼鏡の更新

5歳未満は前回の更新より1年以上経過していること

5歳以上は前回の更新より2年以上経過していること

 

・購入価格の上限額

弱視眼鏡 36,700円×1.048

保険適用により自己負担金は3割(義務教育就学前は2割)となります

例:3割の場合

弱視眼鏡  38,461円(36,700×1.048)×0.7=26,922円

コンタクトレンズ(1枚につき)16,139円(15,400×1.048)×0.7=11,297円

※2割負担の場合は×0.7→×0.8に置き換えて計算してください

※店舗での定額プランで購入の場合は適用外です

    

 

~申請に必要なもの~

・治療用眼鏡等の作成指示書(眼鏡処方箋)

⇒眼科にて発行します

 

・眼鏡(コンタクトレンズ)を購入した際の領収書

⇒領収書の品代には、「治療用眼鏡代」などと書き込んでもらうほうが、申請の際にいいようです

また、誰のための眼鏡かがはっきりわかるよう、宛名をお子さんの名前にする、もしくは但し書きにお子さんの名前を記入してもらいましょう

         

 

・装用具着用証明書

⇒眼科にて発行します

治療用眼鏡、コンタクトが出来ましたら、検査結果を記入しお渡しします

         

 

・療要費支給申請書

⇒保険者が用意してくれますので、保険者にお問い合わせ下さい

※健康保険証の中に、「保険者」が記入されておりますので、申請に関する問い合わせは、こちらにお願いします。保険申請の際、その場で記入することも出来ます

※申請書に主治医の署名や医療機関の印などが必要な場合があるようです。事前に保険者にご確認下さい。

 

         

~乳児医療の申請について~

         

治療用眼鏡・コンタクトレンズに保険が適用された場合、7割もしくは8割(年齢・保険者による)が療養費として支給されますが、お住まいの自治体の乳幼児医療が適用され、医療費が無料とされる対象の年齢のお子様である場合には、自己負担した3割(もしくは2割)が各自治体から支給されます。

これにより、購入した眼鏡が支給上限額を超えなかった場合には、全額が保険負担されるということになります。(支給上限額を超えた分については自己負担となります。) 乳幼児医療の医療費無料となる対象年齢、またその申請方法は各自治体によって異なりますが、治療用眼鏡・コンタクトレンズについては保険者からの「支払い通知」の提出を求められる場合がほとんどのようです。

乳幼児医療助成の申請方法、必要書類などについては、保険が適用され、支払い通知が届いた後に、お住まいの自治体の母子保健課などにお問い合わせ下さい。

※乳幼児医療の対象となる年齢のお子様の場合、市町村役場で支給申請する際に、保険者から届いた「支給決定通知書」の他に「処方箋」「領収書」など各種書類のコピーの提出を求められるようです。保険者に書類を提出する際にはコピーを手元に残しておくようにして下さい。


税控除について

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眼鏡・コンタクトレンズの医療費控除について

確定申告の際、対象疾患は指定されておりますが、眼科医による治療の一環として装用する眼鏡、コンタクトレンズは医療費控除(税金還付)の対象になります。

 

注意

1.眼科医の処方箋により眼鏡店で作ったものが対象で、眼鏡店に直接行って作ったものは控除になりません

2.までの家族の全眼鏡代、全治療費(眼科だけでなく、他科のものを含めた合計)、病院、診療所に行くのにかかった交通費、付き添いの者の費用や交通費の合計額のうち総額10万円を超えた金額が医療費控除の対象になります

例)眼鏡を含む全治療費の合計額が15万円の場合(15万円−10万円=)5万円が医療費控除の対象となります

3.医療費控除を受けるには、治療した翌年の2月16日から3月15日までの確定申告時に税務署に出してください

4.眼鏡で医療費控除を受けるには厚生省で指定した処方箋(眼科医が交付)と眼鏡店の領収書が必要です